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日曜日, 11月 24, 2024
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詐欺にあった時の弁護士への相談方法

>警視庁は共犯の男4人を逮捕するとともに、今月9日、甲田容疑者の逮捕状を取り、行方を追っていましたが、21日午後1時前、警視庁本部に出頭し、逮捕されました。
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2400041.html

詐欺の疑いで逮捕状が出ていた甲田英司が、出頭したというニュースが入りました。
逮捕状がでてから出頭まで日数が空いていますが、なぜ日数が空いているのか?

答えは一つ、証拠隠滅のためです。

証拠がないと、検察は立件しにくいんですね。
この証拠というのは、単なるメール画面だけでは不十分です。
民事だったら通用するかもしれませんが、刑事だったら無理です。
考えても見てください。

メール画面だけで有罪になるんだったら、国はやりたい放題ですよね。

冤罪続出ですよ。

このように、刑事事件においては、厳格な証拠収集が要求されています。

検察に高いハードルが課せられているのですが、そのかわり、絶大な権限が、捜査機関には与えられています。

甲田英司も、どのぐらいの証拠隠しができたのかわかりませんが、もしかすると不起訴になる可能性もあります。
酒井法子が逃走していたのも、証拠隠しのためです。
小渕優子側がHDDをドリルで破壊したのも証拠隠しのためです。
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/155941

従いまして、
情報商材詐欺をやっている方は、常日頃から、証拠になりそうなものは消去しておくことをおすすめします。

逆に、被害者の人へのアドバイスをします。

警察も、証拠がない事案については被害届を受理しません。
彼らも予算と人員に限りがありますので、立件できそうなものしか受理しないんです。
なので、証拠になりそうなものは保管しておくべきです。

それでも被害者を受理しない場合、弁護士や司法書士を動かしましょう。

法曹が交渉すると、警察も動かざるを得ない場合があるようです。

しかし実際のところ、やる気のない弁護士も多いです。
それに、弁護士と一口に言ってみても、専門分野が全然違います。
消費者問題に向いている弁護士、刑事事件に向いている弁護士、それぞれ専門が違います。
なので、5件10件ぐらいは事務所めぐりをすることは、覚悟しておきましょう。

これだけでも大変時間がかかりますし、交通費も意外とばかになりません。

仮に詐欺罪で逮捕し、有罪にもちこんだとしても、それと返金とはまた別なんですね。
(振り込め詐欺だったら、振り込め詐欺救済法がありますので、返金はされます。それも、口座に資金が残っていた場合の話ですが・・・。)

『弁護士に頼んで告訴状を受理させたけど、結局不起訴になった。返金もされない。弁護士代だけがかかった。』

という例もわんさかあります。

ちなみに振り込め詐欺は今警察が最も力をいれている犯罪なので、簡単に受理してもらえますよ。

もし何らかの詐欺被害に遭ってしまった方は、本記事を参考にしていただければと思います。

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