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土曜日, 11月 23, 2024
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投資情報商材を販売する際、投資助言業の登録は必要か?

先日、読者様からこんな質問をいただきました。

「株などの情報商材は、投資助言業‎に違反していないですか?」

というものです。

そもそも投資助言業とは、下記の行為を業として行うものをさします。

☆有価証券または金融商品の価値等に関する助言を行うこと

または

☆投資顧問契約または投資一任契約の締結の代理又は媒介を行うこと。

堅苦しいのでわかりやすくいえば、投資の助言をする仕事っていうことですね。

で、投資助言業を営むものが無登録で、有価証券や金融商品の価値等に関する助言を行ったり、

投資一任契約の締結の代理または媒介を行う場合、

違法な投資助言となるケースがあります。

情報商材の場合、私の見解では、「かなりグレー」です。

違法判断のポイントは、有料・無料および有人・無人の区別ではありません。

例えば、サイトで無料メルマガや報酬を取らない場合など。

これは違法ではないと書かれている本もあります。

ただ、継続的ではなく、あくまで単発での助言だと、これは登録などいらず、なんとかまかり通るのが現状です。

情報商材・マニュアルを販売する会社が、違法に投資助言をおこなっている実態があります。

本当にこうした仕事で稼ぎたいなら、登録をするべきでしょう。

法を遵守して投資助言、代行業を正しく営む。これが王道だと思います。

ちなみに、投資顧問業の開業には500万円の供託金、他15万円程度の手続き料、そのほか書類作成を法曹職に依頼すれば10万円前後の手数料などが必要です。

開業後も定期的に財務局の立ち入り検査を受けなくてはなりません。

また、営業トークやHP上の宣伝文句に
「こんなによく的中します。当社の過去の実績を見てください!」
と言って提示した「過去実績」が嘘であった場合、最悪の場合は登録取り消しなどの罰則です。

つまり、非常にめんどくさい仕事なわけです。

「未登録営業でも問題ないでしょ。怒られたら営業届けを出せばいいんだから。」

とお思いになるかも知れませんが、投資顧問業の登録審査には、

「代表者、経営者、または主たる使用人の中に関係法令による処罰を過去5年以内に受けた者がいる場合は登録を許可されない」
という条件があります。

つまり、一回摘発されたら、5年は登録できないわけです。

せっかくノウハウも資金も準備したのに、そのビジネスができないのは本末転倒。

だからこそ、このビジネスで稼ぎたいなら、王道を貫くべきなんですよね。

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