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火曜日, 10月 15, 2024
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未成年の情報商材の取り消しについて

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半年前に情報商材?のようなものを購入しました。ネットワークビジネスみたいなものです。
それを未成年なのでクーリングオフしたいのですができるのでしょうか?
払ったお金は30万円です。僕は親の同意を得ずに払いました。
契約書には僕の名前でサインをしています。
未成年だったらクーリングオフに期限はないと聞きました。
半年たった今でもクーリングオフは適用されますか?
よろしくお願いします
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回答します。
未成年者の契約行為を取り消すことができるのは事実です。
しかし原則には必ず例外もありまして、
まず、嘘をついて成年だと信じ込ませた場合は、取り消しの対象になりません。
購入したのはインフォトップからでしょうか?
インフォトップでは、未成年者の利用は親権者の同意が必要とされています。
それを無視して購入したのなら、やはり嘘をついて成年だと信じ込ませたとみなされますので、取り消すことができません。
また、既婚者なら成年と同様に扱われますので、やはり取り消すことはできません。

そのあたりの事情がわからないので何とも言えないのですが、
仮に取り消すことができても、業者はそうやすやすとお金を返しません。
いくら法的命令が下っても、実際問題、返金してもらえず夜逃げされることが多いのです。
そこでアドバイス。
ネットワークビジネスはうまくやればかなり儲かります。
儲かるのは儲かります。
勉強になることも多い。
お金はどうせかえってこないので、ここは一つ、勉強だと思って一度やってみることをおすすめします。
たった30万。
うまくやれば元ぐらいは取り返すことはできるでしょう。
アムウェイで、何十年も何十万円の不労収入を得ている人も実際に存在します。
藁をも掴む覚悟で挑戦してみませんか?

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