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    未成年の情報商材の取り消しについて

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    半年前に情報商材?のようなものを購入しました。ネットワークビジネスみたいなものです。
    それを未成年なのでクーリングオフしたいのですができるのでしょうか?
    払ったお金は30万円です。僕は親の同意を得ずに払いました。
    契約書には僕の名前でサインをしています。
    未成年だったらクーリングオフに期限はないと聞きました。
    半年たった今でもクーリングオフは適用されますか?
    よろしくお願いします
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    回答します。
    未成年者の契約行為を取り消すことができるのは事実です。
    しかし原則には必ず例外もありまして、
    まず、嘘をついて成年だと信じ込ませた場合は、取り消しの対象になりません。
    購入したのはインフォトップからでしょうか?
    インフォトップでは、未成年者の利用は親権者の同意が必要とされています。
    それを無視して購入したのなら、やはり嘘をついて成年だと信じ込ませたとみなされますので、取り消すことができません。
    また、既婚者なら成年と同様に扱われますので、やはり取り消すことはできません。

    そのあたりの事情がわからないので何とも言えないのですが、
    仮に取り消すことができても、業者はそうやすやすとお金を返しません。
    いくら法的命令が下っても、実際問題、返金してもらえず夜逃げされることが多いのです。
    そこでアドバイス。
    ネットワークビジネスはうまくやればかなり儲かります。
    儲かるのは儲かります。
    勉強になることも多い。
    お金はどうせかえってこないので、ここは一つ、勉強だと思って一度やってみることをおすすめします。
    たった30万。
    うまくやれば元ぐらいは取り返すことはできるでしょう。
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    admin
    adminhttps://fukugyo.blog/
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