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ブログ管理人様
初めまして、柳田と申します。
私に関しての記事が下記のURLに掲載されており、削除して頂きたくご連絡をさせて頂きました。
削除を求める記事は、通知人の送信した適法なメール広告について、「競馬予想会社や架空請求業者など、非常に怪しい業者」「詐欺業者」との
誹謗中傷を行うものであり、通知人が詐欺(刑法246条、民法96条)に該当する行為を行っているとの事実を摘示するものです。
なお、本件記事は、通知人自身が「非常に怪しい」か否か、「詐欺業者」であるか否かという点について、必ずしも断定的な記載を行うものではありません。
しかし、「断定的な記載がされていないとしても、一般の読者の普通の注意と読み方を基準として、その内容が真実であるとの印象を与えるようなものであれば、
名誉毀損は否定されることはないというべき」です(東京地判平成21年10月19日判決)。
本件記事は、通知人が「東京都中央区銀座2-12-12 たちばなやビル3階」を利用していることを根拠として、通知人は「トラブルが多いオフィスを利用している」、
「これは、競馬予想会社や架空請求業者など、非常に怪しい業者によく利用されているレンタルオフィスなんです」などと述べた上で、通知人及びその商品に関して
「避けたほうが賢明」「関わるべきではない」などと述べており、かかる文脈より、根拠を持って通知人が「詐欺」を行っていると述べているかの如き印象を、一般の読者に対して与えるものです。
したがって、本件記事は、一般の読者の普通の注意と読み方を基準として、その内容が真実であるとの印象を与えるものであると言えます。
しかるに、通知人は詐欺に該当する行為を行ってはおらず、上記事実に真実性は認められません。また、本件記事は、通知人の住所を根拠に、通知人が詐欺を行っていると述べていることからも、
具体的根拠なく上記事実の摘示を行っていることは明らかであり、真実相当性も認められません。
付言すれば、本件サイトはいわゆるアフィリエイトサイトであり、公益性も認められません(東京地裁平成27年7月13日判決)。
以上から、本件投稿が通知人の名誉権を侵害することは明らかです。
したがいまして、上記記事の速やかな削除を請求致します。
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お答えします。
該当記事については、
「柳田厚志に関わるべきではない」
と述べているだけで、
柳田厚志を詐欺師だと断定しているわけでもないし、一般の読者に対してそのような印象を与えるものでもありません。
従いまして、削除はできません。
貴殿が自身の正当性を主張したければ主張してください。
そのまま掲載させていただきますので、あとは読者の判断に任せましょう。