株式会社エックス(浅田健太郎)はご存じでしょうか?『奨学金や借金が減額できる』ということでコンサルタント料金をとっている会社なのですが、この度、株式会社エックス(浅田健太郎)が怪しいのではないかという口コミを頂いたので公開させていただきます。奨学金や借金を浅田健太郎の株式会社エックスに相談することを考えていたかたはぜひ参考にしていただければと思います。口コミはここから。
・上地、一般社団法人日本経済支援機構(株式会社エックス)、https://lstep.app/kYlQHmz?openExternalBrowser=1
・住所 愛知県名古屋市中区栄1丁目29-29 SIMON10栄ビル6F
・電話番号 09078686634,090-7868-6634
・電話で契約
・198000円
・クレジットカードで払いました。
・コロナの影響を受け、奨学金の減額などの借金減額をするにあたり、ライフアシストをしてもらうためコンサルタント料金を取るというもの
・奨学金の減額ができるという所に惹かれたため
・大金を先払いさせるのは怪しいと思いました
・YouTubeの広告からLINE追加しました
・消費者センター等にはまだ依頼していません。
ローン減額説明会というLINEで、運営会社が株式会社エックスだと知りました。
入会手続きをした後、入会者専用のLINEを追加すると、一般社団法人日本経済支援機構の公式LINEになっていました。
(ここまで)
奨学金が減額できるということは基本ありません。それでも浅田健太郎を信じたいなら独立行政法人日本学生支援機構に相談しましょう。どこの馬の骨かわからない株式会社エックスを信用して公的機関を信用しないというのはおかしいことです。このページもあわせてご確認ください。
当該団体は本機構と類似の団体名を用いており、YouTubeやzoomを使って「新型コロナウイルス感染症の影響により返還が困難となった場合は、返還残額を減額又は免除できる」等と説明しているとのことで、さらにzoom等では、国が発行した証明書なるものを見せ、「国が設けた制度である」との説明も行われているようです。
https://www.jasso.go.jp/news/1203055_1579.html
株式会社エックスがこの事例に当てはまる怪しい会社だと断言することはしません。しないのですが、怪しい部分があると感じるのは私だけではないはず。皆様はいかがお感じでしょうか。
浅田健太郎の評判
浅田健太郎のこの不明瞭な借金減額話に料金を払ってしまった方はすぐに私にご相談ください。決済取り消しや解約の方法を含め、アドバイスをすることができます。本サイトは、株式会社エックスの口コミを募集しています。お気軽にお問い合わせください。
↓
※以下、2023年3月追記
読者様より口コミをいただきました。
(ここから)
178000円を払ってしまいました。
投資やカードを使った副業?を案内されました。
zoomの動画を拝見し、電話のやり取りでろくに疑いもせず契約してしまった。
・奨学金減額のための同意書が必要なため、日本学生支援機構に電話したが対象外だと断られ、どうしたら良いかを相談したがはぐらかされてしまい怪しいと思った。
(ここまで)
アドバイスをメールで送りました。
↓
※以下、2023年6月追記
読者様より口コミをいただきました。
(ここから)
上地という男性から幅広く借金が減額できると説明を受けました。
そのzoom中にコロナ禍で返済が苦しかったのですがる思いでカード払いで198000円支払いました。
入金先が株式会社 エックス
となっています。
その後、副業案内でAmazonの物販やロレックスの転売、株の案内、ヤフーのショップアカウントを業者に貸す案内などが来ています。
借金減額の案内としては
コロナ版ローン減免制度を自分でやれとの内容でした。
ライフアシストの担当者は安倍と言う男性になり詳しくわからないため、電話くださいとLINEしたが予約制で空きがないとのことでした。
消費者センターや弁護士には相談していません。
(ここまで)
詐欺です。今司法書士を仲介してカーリングオフ対応依頼の交渉してもらっております。
全て後伸ばしにしていく方法で待たされたまま、何も返ってこないですので、ご注意。
2023.2.11にWEBセミナーを受講しました。
翌日2.12に認定コンサルタントの上地という男性と電話で話ししましたが、こちらの質問に端的に答える事なく、有耶無耶な回答を繰り返す。
しまいには、自分が他者のスパイではと、謎の質問がえし。
質問は、奨学金のホームページにエックスがやっている様なサービス内容には気をつけましょうという事がありましたと聞いただけです。
また国の支援事業という事で名称を尋ねても答えられませんでした。
なんか詐欺グループぽいなぁと思い、電話は切りました。
入会してしまいました。
24万払ってしまいました。
助けて下さい。
私も入会してしまいました。返金してもらいたいのですが、どうしたら良いのでしょうか?
2月20日に契約してしまいましたが、クレジットカードの限度額の関係で100,000円分の支払いでした。
上地という担当者(?)に国の支援事業を聞きましたが複数の政策を組み合わせた特則ということでした。話になりませんので解約を申し出ようと思いましたが、契約書をよく読むと(契約書を契約時点でよく確認しなかったことが悔やまれます)こちらの都合で解約はできないということ一度払った入会金は返還できないということ、また通信販売での契約はクーリングオフの対象外ということで諦めかけましたが、契約書の後段にクーリングオフに準じる記載がありましたので、確認も兼ねて市の消費生活センターに出向きやりかたの指南を受けました。
契約翌日に、クーリングオフの通知書を簡易書留で発出しカード会社に抗弁申請・経緯報告書またpaypalを介していましたので経緯報告書を送付したところです。また、支払先が滋賀県にあるトレーディングクラブという中古車販売業者になっているのも怪しいです。連絡してもなしのつぶてです。
その後、消費生活センターの助けもありカード会社から支払い保留の連絡がありました。とりあえずはラッキーでした。まだ、契約解除にはなっていません。消費生活センターと最後まで戦うつもりです。
後日談:クーリングオフの通知書が戻ってきました。不在であり郵便局の保管期限切れということですから、会社の実態が無いのではと思っています。所在地名古屋遠く、確認しようもありませんが。
ご参考になれば幸いです
半年前くらいに受講したローン減額説明会にズームで参加しました。
クレジットカードで19万説明会の後に申し込みすれば今月から支払いが止められますという話でした。
今も支払いを続けている状況です。
減額できないのであれば今後支払い続ける意味もないのでどうにか助けていただきたいです。
私も契約してしまいました。
自分がいけないですがどうしたらいいでしょうか?
住宅ローンの減額が可能だと言うことで、電話による個別相談を受けました。
事前に銀行窓口や金融庁、公的な機関のホームページで”ローン減額処置”の方法を調べ、宣伝文句に有るような「割賦元金の減額」制度は見つかりませんでした。
代表者を名乗る”浅田”氏に「どのような政府の公的支援制度なのか」を確認しましたが、「契約すればお伝えする」とのことでしたので、「インターネットだけの情報と実体性が担保出来ない為、契約できない。」旨を伝えると、彼からの詳細な説明はなされませんでした。
ただ、国税庁の企業検索サイトを調べると、「株式会社エックス」は、確かに法人登録されています。この会社が詐欺か正当な企業かは、確固とした被害届が多く出ないうちは不明なままです。
そもそも、奨学金という名の金融ビジネスを利用する学生や住宅ローン利用者に対する救済措置を積極的に実施しない政府の行政政策の失態がある限り、この手のビジネスモデルは後を絶たないと感じます。
以下、契約書を晒します。
契約者に対し、極めて不利な内容になっています。私は前述したとおりカード会社及び(有)トレーディングクラブへの支払に関係したPAYPALに経緯報告書及び抗弁申請を送付しその主張が認められ、返金されることが決定しました。
入会契約書
株式会社 エックス (以下「甲」という。)と ○○○ (以下「乙」という。)は、ライフアシストへの
入会に関する契約(以下、「本契約」という。)を次の通り締結し、乙は本商品を購入することによ
り、ライフアシストに入会したものとする。
第1条(サービス内容)
1. 甲は乙に対し、次の商品(以下「本サポート」という。)を売り渡すものとする。
(1)商品名:ライフアシスト
(2)サービス内容 甲の乙に対する以下の業務(以下「本業務」という。)の提供
ア 債務整理に関する情報提供
イ 債務整理に関する各申請手続き等のサポート
ウ 物品販売などの情報提供及びコンサルティング
エ 資金調達に関する情報提供及びコンサルティング
オ 経費削減に関する情報提供及びコンサルティング
カ その他付帯業務
第2条(役務の提供)
1. 本サポートは、ライフアシスト会員専用の公式LINEに招待し、当該公式LINEにおいて本業
務を提供する。
2. 前項の公式LINEの招待は、決済完了後2営業日以内に行う。
第3条(利用料金)
1. 乙は甲の定めるオンライン発注フォームに入力、または申し込み用紙に記入することにより本
サービスを申し込む事により、申込時に掲載する利用規約に同意するものとする。これは乙が反
対の意思を明示または黙示に表示した場合も同様とする。乙は申込後、次項に定める利用料金
を、定めた支払い方法と期日を守り、甲に支払うものとします。
2. 乙は甲に対し、本サポートの利用料金として、契約締結時に金300,000円(税込)を支払う。
3. 乙は、申込日から起算した日から2営業日以内に指定するクレジットカード決済によって支払
う場合に限り、金248,000円(税込)にて本サポートを利用する事ができる。同様に申込日から起
算した日から2営業日以内に指定する銀行口座に一括振込を行う場合に限り、売買代金より
20,000円値引きをした228,000円(税込)で利用する事ができる。なお、振込手数料は乙の負担
とする。
4. 本契約後のキャンセルは一切受け付けておりません。本契約後のお客様都合によるキャンセ
ルはいかなる理由においても、キャンセル料金として、利用料金の100%を支払うものとする。
5. 利用料金は、いかなる場合であっても返還しないものとする。但し、第5条に規定する内容に
該当する場合はその限りでは無い。
6. 乙は以下に規定する内容に同意の上、利用料金の積立金制度を利用する事ができる。
①サービスの開始は、利用料金の満額が甲にて入金確認できてからとする。
②積立金の有効期限は1ヶ月間とする。但し、次回積立金の入金を行った乙については、次回
入金日から起算して有効期限を1ヶ月延長する事ができる。
③有効期限を超過した場合、申込はキャンセルとする。その際、入金した積立金の一切は返金
不可とし、乙はこの事に同意したものとする。
第4条(諸経費)
本契約を乙が履行するにあたり発生する諸経費は、乙が負担するものとする。
第5条(返金保証)
1.乙は甲より提供を受ける本サポートを甲の指南した通り実践したにも関わらず、得られた経済
的対価が甲に対し支払った対価より下回る場合、その差額を甲は乙に返金するものとする。但
し、次項に記載する条件に該当する場合、当該サービスは算出の対象外とする。
2.第1条アに記載するサービスを利用する場合、本契約第6条に規定される重要事項に準ずる
内容で申請を行う事が利用条件となり、乙はそれを承諾した上で本契約に同意する。甲は乙の
個々の状況を把握した上でサポートするものではなく、乙が甲から受けた情報に基づき自己の判
断において、本サポートに基づく債務整理を申し出るかを判断するものとし、本契約第6条に規
定される重要事項に準じた内容でなかった場合は返金保証の適用対象外とする。また、乙に係
る債務が本制度上減額可能なものであるにも関わらず、乙が金融機関(債権者)や弁護士等と
の手続上、減額申請を断念した場合も適用対象外とする。
3.甲に対しての返金の申請は本契約第16条に規定する契約期間終了後以降に申請できるもの
とする。
第6条(重要事項)
次のすべての要件を備える個人又は個人事業主である債務者は、本契約に基づく債務整理を
申し出ることができるものとし、乙は本サポートを利用するにあたり、以下の重要事項を理解した
上で本サポートを利用するものとする。
1.対象となり得る債務者
①住居、勤務先等の生活基盤や事業所、事業設備、取引先等の事業基盤などが、新型コロナ
ウイル感染症による影響を受けたことにより、次項に記載する既往債務を弁済することができな
いこと又は近い将来において既往債務を弁済することができないことが確実と見込まれること。
又、同理由により収入の減少、失職、個人事業主の場合売上減少がある事が対象要件となる。
②弁済について誠実であり、その財産状況(負債の状況を含む。)を対象債権者に対して適正
に開示できること。
③対象債権者に対して負っている債務について、期限の利益喪失事由に該当する行為がな
かったこと。ただし、当該対象債権者の同意がある場合はこの限りでない。
④本サポートに基づく債務整理を行った場合に、破産手続や民事再生手続と同等額以上の回
収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できること。
⑤債務者が事業の再建・継続を図ろうとする事業者の場合は、その事業に事業価値があり、対
象債権者の支援により再建の可能性があること。
⑥反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと。
⑦破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 252 条第1項(第 10 号を除く。)に規定する免責不許
可事由がないこと。
2.対象となり得る債権
対象債務は、対象債権者に対する債務のうち、以下に掲げる債務を対象とする。
(1)2020 年2月1日以前に負担していた既往債務
(2)2020 年2月2日以降、本特則制定日(2020 年 10 月 30 日)までに新型コロナウイルス感染
症の影響による収入や売上げ等の減少に対応することを主な目的として以下のような貸付け等
を受けたことに起因する債務
① 政府系金融機関の新型コロナウイルス感染症特別貸付
② 民間金融機関における実質無利子・無担保融資
③ 民間金融機関における個人向け貸付け
2.対象債権者の範囲は、金融機関等(銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、
漁業協同組合、政府系金融機関、貸金業者、リース会社、クレジット会社及び債権回収会社並
びに信用保証協会、農業信用基金協会等及びその他の保証会社(以下「保証会社等」という。))
とする。ただし、本サポートに基づく債務整理を行う上で必要なときは、その他の債権者を含むこ
ととする。
3.対象債権者は、対象債務者に対して保証付き貸付を行っている場合、代位弁済受領前におい
ては、保証会社等に対する適宜の情報提供その他本サポートに基づく債務整理の円滑な実施
のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4.法人名義での借入は本サポート対象外とする。
第7条(成果物の権利の帰属)
本件業務において、甲が作成又は提供する資料、報告書、その他の情報(以下これらを総称し
て「成果物」という。)に関する著作権、その他の知的財産権は全て甲に帰属し、乙は本契約によ
り当該知的財産権に関する一切の権利を取得しない。
第8条(資料等の扱い)
1. 甲は乙に対して、本件業務遂行に必要な資料(以下「必要資料」という。)を提供する。
2. 乙は、甲から受領した必要資料を本件業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
3. 乙は、本契約終了後、甲の指示に従い、甲から受領した必要資料を破棄又は甲に返還しな
ければならない。
第9条(秘密保持義務)
1. 甲及び乙は、本契約関して知りえた甲の技術上、業務上及び営業上の情報一切(以下「秘
密情報」という。)を相手方の事前の承諾を得ることなく第三者に開示・漏洩しないものとす
る。
2. 甲及び乙は、自社の従業員及び役員のうち、本契約のために秘密情報の開示を受ける必
要のある者のみに対し秘密情報を開示するものとし、当該従業員及び役員に対して秘密保
持義務を課するものとする。
3. 甲及び乙は、本契約が終了した場合には、秘密情報、秘密情報のすべての複製物及び秘
密情報関連資料等を、甲の指示により直ちに返還又は破棄するものとし、相手方より破棄
に関して証明を求められた場合、証明書の交付を行うものとする。
4. 本条の義務は本契約の期間終了後も有効とする。
第10条(責任の制限)
乙は、成果物その他本件業務遂行結果(以下「成果物等」という。)を乙の責任において利用する
ものとし、甲は成果物等について責任を負担しないものとする。ただし、甲の本件業務の遂行過
程に故意又は過失がある場合はこの限りではない。
第11条(競業制限)
乙は、本契約期間中、事前に甲の書面による承諾なくして、甲の同業他社に対して、本件業務と
同様又は類似する業務を提供してはならない。
第12条(再委託の禁止)
乙は、本件業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
第13条(損害賠償)
1.乙は、甲が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請
求できる。
2.別途記載のない限り、乙の申請が認められなかった場合又は不利益を被った場合など、甲は
一切の責任を負わないものとする。
第14条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表
者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会
屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表
明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2. 甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告も
せずして、本契約を解除することができる。
3. 前項の規定により、本契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損
害を賠償する責めを負わない。
4. 第2項の規定により、本契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対す
る損害賠償請求を妨げない。
第15条(解除)
甲及び乙は、相手方が本契約で定める義務を履行しないときは、何らの催告及び自己の債務
履行の提供を要することなく直ちに本契約を解除することができ、損害を受けたときは、その損害
の賠償を請求できる
第16条(有効期限)
本契約の有効期限は、契約締結日から1年間とする。
第17条(準拠法及び管轄裁判所)
1.本契約の準拠法は日本法とします。
2.本契約に起因し、または関連する一切の紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属
的合意管轄裁判所とします。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を所持す
る。
契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除に関する事項
1 本書面を受領した日から起算して8日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除を行うことができます。
2 1にかかわらず、甲が特定商取引法第21条第1項の規定に違反して役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は甲が同条第三項の規定に
違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、甲が交付した法第二十四条第一項ただし書の書面を乙が受領した日から起算して8日を経過するまでは、乙は、書面 又は電磁的記録により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができます
3 1又は2の契約の申込みの撤回又は契約の解除は、
① 乙が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生じます
② 甲は、乙に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払は請求しません
③ 既に当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、甲は乙に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求しません
④ 当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、甲は、乙に対し、速やかに、その全額を返還します
⑤ 当該役務提供契約に係る役務の提供に伴い乙の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、乙は、甲に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができます。
本書面をよく読んでご契約ください。
令和5年2月20日
甲:
所在地 愛知県名古屋市中区栄1丁目29-29 SIMON10栄ビル6F
商 号 株式会社 エックス
電話番号 050-3187-3776
代表者 浅田健太郎 印
乙:
所在地 ○○○○○○○○○○
氏 名○○○ 印
先日、うちも相談させていただきました。
すぐにお金が払えないと伝えるとクレカで先に5万円の支払いをしてくれと言われました。
それでもお金の話しかしないので怪しいと思いキャンセルしたいと言うと手のひらを返したように声色がかわり怖かったです。
後日ホームページ記載の住所へ確認へいったところ
案の定、会社名は割愛させていただきますが違う会社の名前がありました。
みなさまお気をつけください。
クレジットカードの分割で支払ってしまいましたが、どうすればよろしいでしょうか。
明らかに詐欺の感じがします。
今の今迄信じてたのですが、途中から連絡が取れなくなっておかしいと思い始め色々調べてここにたどり着きました。
やっぱり騙されているのですね!
私もお金がない中借りて工面して手付けの5万円を支払ってしまいました。
どうにか返ってこないでしようか?
よろしくお願いします。
僕も197000円支払ってコンサルを受けました。コロナ禍で住宅ローンも減額できるとの話でしたがそんな事はなかったです。
カード20回分割払いにして、現在7回は支払い済みです。
みなさんの口コミのように支払い停止する方法はないでしょうか?
こういった内容のものは必ず、事前に調べる必要がある減額できるのは一定の条件を満たす場合であり国の法で定められた例えば借金の支払いだ厳しくなったら債務整理で利息カットの任意整理、1/5まで減額の個人再生、借金ゼロにする自己破産、支払延滞から5年間訴訟されなければ時効の援用を受けるこれが法律で定められて方法、それ以外で民間、企業で減額など簡単にはできません。
私もやられました。
弁護士に依頼して裁判所へ提出する書類の準備を進めておりましたが、サポートLINEは既読にもならなくなり、間もなくLINEから退会されてしまい、契約書にあった電話番号へかけても繋がらなくなりました。
私は188000円をリボ払いで払い続けています。
自分の愚かさを痛感しています。
どこに相談してよいのか?
とりあえずこのサイトを見つけたので書き込みしてみました。
借金減額診断
国の制度を活用することによってブラックリストに載らずにローンなどの借入を大幅に減らせる。
そんな甘い言葉に乗ったせいで
17万も支払ってしまいました。
入会用のラインページは既にルームから担当もいなくなり、泣き寝入りするしかないでしょうか。
YouTubeの広告で出てきたので少しでも信用した私がバカでした。
できることならもうお金は払いたくないです…
私の危機感のなさが招いた結果なのは受け入れます。が、いなくなった会社に払い続けるのは苦痛です…