『詐欺被害に対する慰謝料は裁判所に認めてもらうことが可能なのか?』
という相談をいただいたので回答させていただきます。
まず、結婚詐欺の慰謝料は、比較的用意に認めてもらえます。
相場も確立されていますので、詳細は弁護士等に相談しましょう。
振り込め詐欺の慰謝料も、認められる傾向にあるようです。
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201310_11.pdf
・社会問題になっていること
・犯行態様が悪質なこと
が大きな理由であると思われます。
対して、情報商材詐欺被害についてはどうなのかということですが、
結論として、かなり難しいと言えます。
殺人や傷害とは違い、賠償することによって原状回復が可能な詐欺罪に慰謝料という概念はありません。
実務上、詐欺犯に対して慰謝料請求まで認める事例はそれほど多くはないと言えます。
・詐欺が原因で精神科に通うハメになってしまった。
・診断書もある。
・仕事の時間も減らした。
それでも慰謝料が認められるかどうかというと、難しいと思います。
詐欺で罹患というのは、通常は想定できないからです。
また、詐欺の慰謝料も、特に決まった相場はありません。
訴訟で、ぶっつけ本番で挑むしかありません。
ケースバイケースになるのですが、通常は、騙し取られた金額以上は難しいでしょう。
『数万円の情報商材を買って、詐欺的な内容だったから5~10万円の慰謝料を請求したい』
という相談をよく頂きますが、このような場合、慰謝料を認めてもらうことはほぼないでしょう。
ついでに言っておきますが、弁護士費用を相手方に請求することも、基本的にはできません。
http://www.tmg-law.jp/qa/100000012094.html
以上のように、情報商材詐欺に対して慰謝料を認めさせることはかなり難しいのですが、
返金じたいは、それほど難しくはありません。
情報商材の返金事例は意外とたくさんありまして、私のほうでもいくらか把握しています。
返金させたいという方がおられましたら個別に相談させていただきますので、ぜひご連絡下さい。
情報商材詐欺被害に対する慰謝料は認められるのか?
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